最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)40 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は甲一、二号証保証人欄の記載により、上告組合が手形保証をした事実を認
定したのは理由不備だと主張する。しかし「町」の字の欠如の如きは通常上告組合
との同一性を疑わせるに足るものではないし、「組合長」なる表示は組合を代表す
ることを示す文言として欠くるところはないから、原判示が特にこのことに言及し
なくても理由不備の違法があるとはいえない。論旨は結局原審が適法にした証拠の
判断、事実の認定を非難するに帰する。それ故、論旨はすべて「最高裁判所におけ
る民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)
一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要
な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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